北軽井沢に別荘をお持ちで、「使わない期間だけでも貸し出して維持費をまかないたい」と考えるオーナー様が増えています。この記事では、別荘を宿泊施設として貸し出すための2つの方法と、その違い、開業までの流れを整理します。
別荘を貸し出す方法は2つある
日本で宿泊料を受け取って人を泊めるには、次のどちらかの手続きが必要です。
- 住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)にもとづく届出
- 旅館業法にもとづく許可(一棟貸しの別荘の場合は多くが「簡易宿所営業」)
「民泊」「貸別荘」という呼び方に法律上の明確な区別はなく、どちらの手続きで営業しているかによって、営業できる日数や必要な設備が変わります。
民泊新法と旅館業(簡易宿所)の違い
| 項目 | 住宅宿泊事業(民泊新法) | 旅館業(簡易宿所) |
|---|---|---|
| 手続き | 都道府県などへの届出 | 保健所への申請と許可 |
| 営業できる日数 | 年間180日まで | 上限なし |
| 建物の扱い | 「住宅」のまま | 宿泊施設としての基準を満たす必要あり |
| 主な要件 | 標識の掲示、宿泊者名簿、衛生・安全の確保など | 客室の面積、換気・採光、建築・消防の基準など |
| 不在時の運営 | 住宅宿泊管理業者への委託が必要 | 運営方法は施設の体制による |
| 向いているケース | オーナー様の利用も多く、空いている期間だけ貸したい | 通年でしっかり収益を上げたい |
民泊新法のポイント
民泊新法は、もともと住宅として使われている建物を、比較的少ない手続きで宿泊に使えるようにする制度です。一方で、営業できるのは年間180日までと決められています。
また、オーナー様が現地に住んでいない「家主不在型」の場合は、国に登録した住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。北軽井沢の別荘はほとんどがこの家主不在型にあたります。
旅館業(簡易宿所)のポイント
旅館業の許可を取ると、日数の上限なく通年で営業できます。夏の避暑シーズンだけでなく、紅葉や冬の時期も含めて売上を積み上げられるのが大きな利点です。
その代わり、客室の広さや換気、建築基準法・消防法の基準を満たす必要があり、建物によっては改修や消防設備の追加が必要になります。
北軽井沢ならではの注意点
北軽井沢と呼ばれるエリアは、群馬県吾妻郡の長野原町と嬬恋村にまたがっています。民泊や旅館業のルールは、法律に加えて県や町村の条例・指導によって細かく決まっていることがあり、場所によって営業できる区域や期間が変わる場合があります。
さらに、別荘地によっては管理会社や管理組合の規約で、貸し出しや宿泊営業が制限されていることもあります。手続きを始める前に、次の3つを確認しておくと安心です。
- 所在地の町村・保健所のルール
- 別荘地の管理規約(貸し出しが認められているか)
- 建物の図面や建築時の書類があるか
開業までの流れ
- 物件の確認:建物の状態・広さ・設備を確認し、民泊新法と旅館業のどちらが合うかを判断します。
- 収益シミュレーション:周辺の宿泊単価や稼働をもとに、想定売上と必要な費用を試算します。
- 手続き:保健所・消防署との事前相談、届出・許可申請を行います。
- 準備:家具・家電・アメニティの手配、必要に応じた改修、プロによる写真撮影を行います。
- 掲載・運営開始:Airbnb や Booking.com などの予約サイトに掲載し、運営を始めます。
物件の状態にもよりますが、届出・許可の手続きと準備を含め、ご相談から開業まで数か月を見込んでおくとスムーズです。
まとめ
別荘を貸し出すなら、まずは「年間180日までの民泊新法」か「通年営業できる旅館業」かを決めることが第一歩です。どちらが向いているかは、建物の条件と自治体のルール、そしてオーナー様ご自身がどれくらい別荘を使いたいかによって変わります。
きたかるリゾートでは、物件の確認から手続き、開業準備、日々の運営までを一括でお手伝いしています。「うちの別荘はどちらが合うのか」といった段階からお気軽にご相談ください。


